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第三者後見人には弁護士や司法書士の先生が安心です。

『成年後見制度は誰が適任?』は、 今まで誰の後見人を務めたこともない人にもわかりやすく、 法定後見制度の3つの区分、後見人になるための条件、 といった後見人に関するあらゆる情報を紹介します。

成年後見制度

成年後見制度とは判断能力が不足している方をサポートするための制度です。 老人ホームなどの介護施設や福祉施設に入っているような、認知症や知的障害で正常な判断ができない人は、誰かが面倒をみてあげなければ 悪い人に騙されて財産を奪われてしまうことがあります。 弁護士や司法書士など法律のプロならともかく普通に自立して生活されている方 でもたまには詐欺師に騙されることはありますし、認知症の高齢者なんかは いとも簡単に悪人に利用されてしまうのです。 それを防ぐために、誰かにサポートして欲しいと家庭裁判所に申し立てをして 味方を付けるのが成年後見制度です。


法定後見制度

成年後見制度の種類には任意後見制度と法定後見制度があることを先ほど解説 しましたが、法定後見制度はさらに3つの種類に分類することができます。 どんなのがあるのか気になるところなのでお教えしますが、後見、保佐、補助 の3種となり、どれだけの援助が必要かによっていずれかが選ばれます。 そこそこ自分で判断できるのなら補助、たくさん援助がいるのなら後見、その 中間が妥当なら補佐、といった具合です。 これらは法定後見制度の中の分類ですので任意後見にはない区分となります。


成年後見人の業務

では後見人はどのような業務を行うのでしょうか。 ただ離れた場所から見守っていたり困ったときに手を差し伸べる、そんな漠然 とした仕事ではなくちゃんと決められた役割があります。 主に財産管理と身上監護が後見人の仕事となり、被後見人の所有する不動産を 扱うことも良くあります。 身上監護についてはなんとなく介護を連想するかもしれませんが、それとは違い もしも要介護であるのなら別で介護の為の人員を用意してお世話をすることになります。


後見人のプロ

認知症の方の後見人には親族がなられるパターンが少なくありませんが、誰にでも その役目を引き受けてくれる身内がそばにいるとは限りません。 親類はみんな病気がちだったり入院中だったりで本人が一番元気だ、といった場合 なんかは誰にも頼めない、自分で財産管理をしたほうがましかもしれないという ことにもなりそうですし、そうなると専門家にお願いするしかありません。 では専門家、いわゆるプロとはどんな方になるのでしょうか。 専門職後見人には弁護士や司法書士などがおり、報酬を支払うことで後見人として 援助をしてくれるのです。


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